1 趣旨及び目的

全国間税会総連合会(以下「全間連」という。)の推奨キャラクター「かんちゃん・しょうちゃん」(以下「キャラクター」という。)の利用は、間税会のPR及び間接税・消費税の啓発活動に寄与すると認められる場合に許諾することとする。

2 権利の所在

キャラクターの権利は、商標権者である株式会社青山製作所(桑名間税会の青山茂孝会長が代表取締役である会社)が有する。

3 利用の申請

キャラクターを次に掲げる使用目的で利用する場合には、特段の申請を行うことなく使用することができるものとする。
(1) 全間連、各局間連並びに傘下間税会及び会員(以下「利用会員等」という。)が印刷物、ホームページ等に使用する場合
(2) 利用会員等が名刺及びステッカー等のグッズ製作に使用する場合
ただし、次に掲げる場合には、かんちゃん・しょうちゃん推進委員会(桑名間税会内に設置する委員会とし、以下「キャラクター推進委員会」という。)へ事前に連絡し、その許可を得ることとする。
(1) テレビ、新聞、雑誌などマスメディアへの露出を伴う場合
(2) 販売を目的としたグッズ製作の場合
(3) 使用目的が間税会のPRに直接関係しない場合

4 利用許諾の制限

次に該当する場合には、キャラクターの利用ができないものとする。
(1) 法令及び公序良俗に反する若しくは反すると認められる場合
(2) 間税会の品位又は信用を損なうと認められる場合
(3) 第三者の権利又は利益を害する場合
(4) 特定の個人、政党、宗教団体を支援することに使用する場合
(5) 風俗営業などに該当する業種に対して使用する場合
(6) キャラクターのイメージを損なう恐れがあると認められる場合
(7) 虚偽の内容若しくは事実を誤認する恐れがあることに対しての使用
(8) その他、キャラクター推進委員会が適当でないと認める場合

5 利用料

キャラクターの利用料については、利用会員等が利用する場合には、当分の間、無料とする。
ただし、グッズを製作し販売するなど、利益を得るための利用については、キャラクター利用に関する運営管理費として、売上の5%をキャラクター推進委員会に支払うものとする。
なお、この場合に生じる税金問題については、利用会員等の責任において適切に対応する。

6 利用上の遵守事項

キャラクターの利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許諾された利用のみに使用すること
(2) 4に掲げた利用許諾の制限に反することに使用しないこと
(3) その他、協議が必要と認められる事項については、独断で判断せず、キャラクター推進委員会へ報告し、相談の上で使用すること

7 経費等の負担

キャラクターを使用する上で、次に掲げる場合に該当するなど、別途費用が発生する場合には、利用会員等において負担するものとする。
(1) 既存するキャラクター以外のポーズのイラストなどが必要な場合
(2) 別途定める着ぐるみの利用及びそれに付随する制作物などが必要となっ た場合

8 損失補償などの責任

キャラクターを使用したことに起因する損害が生じた場合には、全間連及びキャラクター推進委員会は一切の責任を負わないものとする。
キャラクターを使用したことによる商品の瑕疵や、イベントなどで起きる事故などで第三者に損害を与えた場合には、利用会員等において全責任を負うものとする。

9 事務

この規定に関する事務は、キャラクター推進委員会(桑名間税会内、昭和印刷株式会社)が行う。

10 その他

この規定に定めのない事項については、キャラクター推進委員会と全間連が協議して決定することとする。

附則

この規定は、平成28年4月1日から施行する。